【宅建過去問】(平成08年問05)物権の移転と対抗問題


A所有の土地について、AがBに、BがCに売り渡し、AからBへ、BからCへそれぞれ所有権移転登記がなされた場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. Cが移転登記を受ける際に、AB間の売買契約がBの詐欺に基づくものであることを知らず、かつ、知ることができなかった場合で、当該登記の後にAによりAB間の売買契約が、取り消されたとき、Cは、Aに対して土地の所有権の取得を対抗できる。
  2. Cが移転登記を受ける際に、AB間の売買契約が公序良俗に反し無効であることを知らなかった場合、Cは、Aに対して土地の所有権の取得を対抗できる。
  3. Cが移転登記を受ける際に、AB間の売買契約に解除原因が生じていることを知っていた場合で、当該登記の後にAによりAB間の売買契約が解除されたとき、Cは、Aに対して土地の所有権の取得を対抗できない。
  4. Cが移転登記を受ける際に、既にAによりAB間の売買契約が解除されていることを知っていた場合、Cは、Aに対して土地の所有権の取得を対抗できない。

正解:1

1 正しい

  1. 買主Bが売主Aをだます
  2. 売主Aが買主Bに売却
  3. 買主Bが第三者Cに売却
  4. (Cは善意無過失で登記有)
  5. 売主Aが詐欺により取消し

というプロセスを経ており、第三者Cは、詐欺による取消の第三者にあたる。
詐欺による意思表示の取消しは、善意無過失の第三者に対抗することができない(民法96条3項)。

本肢のCは、Bの詐欺について善意無過失である。したがって、Cは、Aに対して土地の所有権の取得を対抗することができる。

■参照項目&類似過去問
内容を見る
詐欺による取消し前の第三者(民法[02]5(3)①、民法[07]2(1)②)
年-問-肢
内容
正誤
1R07-03-エ詐欺による意思表示は取り消すことができるが、その詐欺につき善意でかつ過失がない取消し前の第三者には、その取消しを対抗することができない。
2R01-02-2
[AがBに甲土地を売却し、Bが所有権移転登記を備えた。]AがBとの売買契約をBの詐欺を理由に取り消す前に、Bの詐欺について悪意のCが、Bから甲土地を買い受けて所有権移転登記を備えていた場合、AはCに対して、甲土地の返還を請求することができる。
328-03-2
売主Aが買主Bの詐欺を理由に甲土地の売却の意思表示を取り消しても、取消しより前にBが甲土地をDに売却し、Dが所有権移転登記を備えた場合には、DがBの詐欺の事実を知っていたか否かにかかわらず、AはDに対して甲土地の所有権を主張することができない。
×
414-01-4買主が建物を、詐欺について善意無過失の第三者に転売して所有権移転登記を済ませても、売主は詐欺による取消しをして、第三者から建物の返還を求めることができる。
×
508-05-1第三者が移転登記を受ける際に、売買契約が買主の詐欺に基づくものであることを知らず、かつ、知ることができなかった場合で、当該登記の後に売主により売主・買主間の売買契約が、取り消されたとき、第三者は、売主に対して土地の所有権を対抗できる。
601-03-1A所有の土地が、AからB、BからCへと売り渡され、移転登記も完了している場合、Aが、Bにだまされて土地を売ったので、その売買契約を取り消したときは、そのことを善意無過失のCに対し対抗することができる。
×

2 誤り

08-05-2公序良俗に反する契約は無効である(民法90条)。だとすると、本肢におけるBは、単なる無権利者に過ぎない。したがって、Bから土地を購入したCも、単に無権利者からの譲受人に過ぎず、土地の所有権を取得することはできない。
以上より、Cは、Aに対して土地の所有権の取得を対抗することができない。

※確かに、登記の名義は、A→B→Cと移転している。しかし、登記には公信力がない。したがって、登記上の名義人から土地を取得し、自らが移転登記を受けているとしても、土地の所有権を主張することはできない。

■参照項目&類似過去問
内容を見る
公序良俗
年-問-肢内容正誤
1R06-01-2公の秩序に反する法律行為であっても、当事者が納得して合意した場合には、その法律行為は有効である。×
2H14-07-3裁判所は、賠償額の予定の合意が、暴利行為として公序良俗違反となる場合に限り、賠償額の減額をすることができる。×
3H08-05-2A所有の土地について、AがBに、BがCに売り渡し、AからBへ、BからCへそれぞれ所有権移転登記がなされた。Cが移転登記を受ける際に、AB間の売買契約が公序良俗に反し無効であることを知らなかった場合、Cは、Aに対して土地の所有権の取得を対抗できる。×
4H06-02-1Aは、「近く新幹線が開通し、別荘地として最適である」旨のBの虚偽の説明を信じて、Bの所有する原野(時価20万円)を、別荘地として 2,000万円で購入する契約を締結した。Aは、当該契約は公序良俗に反するとして、その取消しを主張するとともに、Bの不法行為責任を追及することができる。×
5H09-07-2建物の所有者Aが、公序良俗に反する目的でその建物をBに贈与し、その引渡し及び登記の移転が不法原因給付である場合、AがBに対しその返還を求めることはできないが、その建物の所有権自体は引き続きAに帰属する。×
対抗問題:無権利者(民法[07]3(4))
年-問-肢内容正誤
1R07-06-2BがAが所有している甲土地につき、Aに無断でBへの虚偽の所有権の移転の登記をした上で、甲土地をCに売却してその旨の登記をした場合において、その後、AがDに甲土地を売却したときは、Dは、Cに対し、甲土地の所有権を主張することができる。
220-02-1土地の真の所有者は、無権利者からの譲受人で登記を有する者に対し、所有権を主張できる。
319-03-2登記を信頼した土地の譲受人は、真の所有者の過失の有無を問わず、所有権を取得できる。×
415-03-4二重譲渡の一方が通謀虚偽表示であり、仮装譲受人が登記を得たとしても、もう一方の譲受人は、所有権を主張できる。
513-05-1無権利者からの譲受人からさらに転得した者は、無権利の点につき善意であれば、所有権を真の所有者に対抗できる。×
608-05-2公序良俗違反の契約により、BがAから土地所有権を取得し登記をした。Bと売買契約を締結し、移転登記を受けたCは、Aに対し所有権を対抗できる。×
703-04-4土地の譲受人は、無権利者から土地を賃借し土地上の建物を登記した者に対し、土地の明渡しと建物収去を請求できる。

3 誤り

  1. AがBに売却・移転登記
  2. BがCに転売・移転登記
  3. Aが売買契約を解除

というプロセスを経ており、Cは、解除の第三者にあたる。
当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負うが、第三者の権利を害することはできない(民法545条1項)。
この場合、第三者Cは、解除原因について悪意であっても構わないが、対抗要件を備えておく必要がある(最判昭33.06.14)。

本肢でいえば、Cは、解除原因について悪意ではあるが、土地の移転登記を備えている。したがって、Cは、Aに対して土地の所有権の取得を対抗することができる。

■参照項目&類似過去問
内容を見る
対抗問題:解除前の第三者(民法[07]2(3)②)
解除:解除前の第三者(民法[23]4(3)②)
年-問-肢内容正誤
1R07-01-3所有者AがBに甲土地を売却し、その後にBがCに甲土地を売却した。
AB間の売買契約が、BC間の売買契約締結よりも前にAにより解除されていた場合、又は、BC間の売買契約締結後にAにより解除された場合のいずれの場合であっても、Cは、甲土地の所有権移転登記を備えれば、Aに対して自己の所有権を主張することができる。
2H21-08-1解除前の第三者が登記を備えている場合、その第三者が悪意であっても、売主は所有権を主張できない。
3H16-09-1建物の買主がその債権者と抵当権設定契約を締結し登記をした後で、売主が売買契約を解除しても、売主は抵当権の消滅を主張できない。
4H16-09-2建物の買主がその建物を賃貸し引渡しを終えた後で、売主が売買契約を解除した場合、売主は賃借権の消滅を主張できる。×
5H16-09-3建物の買主がその債権者と抵当権設定契約を締結したが、登記をする前に、売主が売買契約を解除した場合、抵当権設定契約は無効となる。×
6H14-08-4買主が土地を転売した後、売買契約を解除しても、未登記の第三者の土地を取得する権利を害することはできない。×
7H13-05-2買主が土地を転売した後、売買契約を解除した場合、登記を受けた第三者は、所有権を売主に対抗できる。
8H08-05-3解除前の第三者が登記を備えていても、その第三者が解除原因につき悪意であった場合には、売主に対し所有権を対抗できない。×
9H03-04-2解除前の第三者が登記を備えていても、売主は第三者に対し所有権を対抗できる。×
10H01-03-3売主が買主の債務不履行を理由に売買契約を解除した場合、売主は、その解除を、解除前に転売を受け、解除原因について悪意ではあるが、所有権の移転登記を備えている第三者に対抗することができる。×

4 誤り

  1. AがBに売却・移転登記
  2. 売主Aが契約解除
  3. BがCに転売・移転登記(Cは悪意)

というプロセスを経ており、Cは、解除の第三者にあたる。

この場合、売主と第三者との優劣関係は、通常の対抗問題として考える(最判昭35.11.29。民法177条)。
つまり、買主Bを起点として、

  • 契約解除による物権の復帰を求める売主A
  • 買主Bからの取得を理由に所有権の移転を求める第三者C

の二重譲渡類似の関係があると考えるのである。


本肢では、Cが登記を備えている。したがって、登記を有しないAに対して土地の所有権の取得を対抗することができる。

■参照項目&類似過去問
内容を見る
対抗問題:解除後の第三者(民法[07]2(3)①)
解除:解除後の第三者(民法[23]4(3)①)
年-問-肢内容正誤
1R07-01-3所有者AがBに甲土地を売却し、その後にBがCに甲土地を売却した。AB間の売買契約が、BC間の売買契約締結よりも前にAにより解除されていた場合、又は、BC間の売買契約締結後にAにより解除された場合のいずれの場合であっても、Cは、甲土地の所有権移転登記を備えれば、Aに対して自己の所有権を主張することができる。
2H20-02-3復帰的物権変動につき未登記の売主は、解除後の第三者に、所有権を主張できる。×
3H19-06-2復帰的物権変動につき未登記の売主は、登記を経た解除後の第三者に、所有権を対抗できない。
4H16-09-4復帰的物権変動につき未登記の売主は、解除後に物権を賃借し対抗要件を備えた賃借人に対し、賃借権の消滅を主張できる。×
5H13-05-3解除後に解除につき善意で物件を購入し登記を経た第三者は、復帰的物権変動につき未登記の売主に対し、所有権を対抗できる。
6H08-05-4解除後に解除につき悪意で物件を購入し登記を経た第三者は、復帰的物権変動につき未登記の売主に対し、所有権を対抗できない。×

>>年度目次に戻る

令和7年 宅建解答速報・解説

毎年好評の「解答速報」は、本試験当日18:07に終了しました。
「解説講義(動画)」も、【無料公開講座】では11月26日に全問分を公開しました。

現在は、解説文の執筆が進行中です。ご期待ください。
これらを収めた【無料公開講座】も開講中。本試験の振り返りのため、気軽に受講しましょう。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です